栄養士の免許
栄養士の免許を取得するには、栄養学科の大学や
養成所を卒業後に、住所地の都道府県で申請をします。
その後は、基本的には更新の必要はありません。
しかし、免許証の氏名、本籍地を変更した場合は
30日以内に氏名変更、書換えを申請する必要があります。
また、免許証を紛失、き損した場合は再交付の申請をします。
これら各種申請はいずれも住所地の都道府県が窓口になります。
条件によっては郵送による手続きも可能なようですが、
くわしくは申請先の都道府県庁に問い合わせ確認しましょう。
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栄養士の免許を取得するには、栄養学科の大学や
養成所を卒業後に、住所地の都道府県で申請をします。
その後は、基本的には更新の必要はありません。
しかし、免許証の氏名、本籍地を変更した場合は
30日以内に氏名変更、書換えを申請する必要があります。
また、免許証を紛失、き損した場合は再交付の申請をします。
これら各種申請はいずれも住所地の都道府県が窓口になります。
条件によっては郵送による手続きも可能なようですが、
くわしくは申請先の都道府県庁に問い合わせ確認しましょう。